SERVICE 事業内容
-
訪問系障害福祉サービスでできること
居宅介護は、障害のある方が地域で自立した生活を送れるように支援するためのサービスです。専門の介護士がご利用者様のご自宅に訪問。入浴や排せつの介助から調理・掃除・洗濯などの家事、日常生活にかかわる助言まで、幅広く行います。- 対象者
- ●障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
●通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 利用料
- ●ご利用者様が18歳以上の場合
ご本人様や配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額あり
●ご利用者様が18歳未満の場合
児童を監護する保護者様が属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額あり
※利用料の1割が上限月額よりも低い場合は、その金額をお支払いいただきます。
-
重度訪問介護
重度の肢体不自由・精神障害・知的障害により、日常的に介護を必要とする方に向けたサービスです。入浴や排せつ、食事の介助をはじめ、調理や洗濯といった生活全般にわたる援助、外出時における介護まで。ご利用者様がご自宅で安心して生活が続けられるようにサポートいたします。- 対象者
- ●重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
●障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1) 次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一)二肢以上に麻痺等がある
(二)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である
ただし、現行の日常生活支援における利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問福祉サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
・100分の7.5 区分6に該当する方
・100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
- 利用料
- ●ご利用者様が18歳以上の場合
ご本人様や配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額あり
●ご利用者様が18歳未満の場合
児童を監護する保護者様が属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額あり
※利用料の1割が上限月額よりも低い場合は、その金額をお支払いいただきます。
-
同行援護・移動支援
視覚障害により移動が困難な方を対象に、ご本人様に同行して移動を介助するサービスです。ただ同行するだけでなく、移動に必要な情報の提供から、排せつ・食事の支援、目的に応じた代読・代筆などをサポートし、社会参加や地域生活のお手伝いをいたします。- 対象者
- ●視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
●ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 利用料
- ●ご利用者様が18歳以上の場合
ご本人様や配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額あり
●ご利用者様が18歳未満の場合
児童を監護する保護者様が属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額あり
※利用料の1割が上限月額よりも低い場合は、その金額をお支払いいただきます。
-
訪問介護
介護保険を適用したうえで居宅介護を受けられるサービスです。サポートする内容は居宅介護と同様で、専門の介護士がご利用者様のご自宅へ訪問し、日常生活にかかわる支援から相談・助言などを行います。- 対象者
- ●要介護1~5の認定を受けた方
※要支援1~2の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを受けられますが、利用回数の制限が発生する可能性があります。
- 利用料
- ●介護保険適用により1割を自己負担
※一定以上の所得がある方は、2~3割負担となります。